海外滞在中に支払った医療費は、健康保険や国民健康保険などの加入者だと
「海外療養費」としてその一部を請求できる制度があります。
治療費用の一部が払い戻しを受けられるという制度です。
支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
海外で治療を受けたときにかかった医療費の全額をいったん支払う必要があります。
後で「療養費」として申請していただくと、日本での診療を標準として計算した金額の7割から9割分を払い戻しされる制度。
日本国内で治療を受けた場合に給付される金額を基準として決定した標準額によって算出されます。
できれば 旅行前に各市町村から「診療内容明細書」「領収明細書」用紙等を
ダウンロードなどしてスーツケースなどに入れておくといいです。
(支給対象外となるもの)
- 治療目的で渡航した場合
- 心臓や肺などの臓器移植
- 人工授精等の不妊治療
- 性転換手術
- 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
- 美容整形
- 自然分娩(出産育児一時金の支払対象にはなる)
- 交通事故などの第三者行為
- 保険診療の扱いとならない歯科治療
- 日本の保険適用外のもの
(申請期間)
海外の病院等へ支払ってからお早めに(時効は病院等へ支払ってから2年間)
(申請窓口)
各市町村の保険担当部
(申請者)
世帯主
(申請方法)
窓口にて直接
(必要なもの)
- 担当医師等が記入した「診療内容明細書」
- 「領収明細書」「領収書」等 (領収書は原本必要)
- 「診療内容明細書」及び「領収明細書」の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 世帯主の印鑑(シャチハタは不可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- パスポート
「保険対象かどうか知りたい場合」
国民健康保険用国際疾病分類表としてPDF表記されている各市長村ホームページもあります ので確認してください。
北欧等では旅行者は無料で治療してもらえたりするので現地で確認すると良いです。
☆ 一番いいのは旅行前に海外旅行損害保険に加入することです。 |